コンクリ-ト打ちと再測量
今日は基礎型枠も完成しコンクリ-ト打ちです。


小雨降る中、コンクリ-ト打ちが始まりました。
そんな中私がお願いした再測量です。市の指定測量士さん、役所の担当者、そして施主のNさんにも立会いをお願いしましたので例の塀の前に集合です。
これが隣家の大谷石塀の側面です。

地境いにはN邸側に新規のアルミフェンスが設けられています。中央のこげ茶色のものです。道路と反対側の境界杭はフェンスの下部CBの基礎部分外側、隣地側にあります。
糸を張って頂いたところ、大谷石塀、奥のCB塀が夫々N邸側に傾いて作られていることが判明。
施主のNさんも初めて知る内容です。
役所のやることに間違いは無いとは思ってはいましたが、再測量を求めたのは当方が口頭で説明するよりは一見にしかずで、Nさん、隣家の方に確認してもらうのが目的でした。残念ながら隣家の方には立ち会ってもらえませんでしたが。
払い下げが可能になるには壊してもらうしかないが、役所内で協議している別案は塀が出ている部分を除いて払い下げを受けることが可能かとのことです。
払い下げの金額は微々たるものです。その金額よりはこれから永年使用価値の無い道路部分の固定資産税を払い続けていくことにNさんは悩んでいます。


小雨降る中、コンクリ-ト打ちが始まりました。
そんな中私がお願いした再測量です。市の指定測量士さん、役所の担当者、そして施主のNさんにも立会いをお願いしましたので例の塀の前に集合です。
これが隣家の大谷石塀の側面です。


地境いにはN邸側に新規のアルミフェンスが設けられています。中央のこげ茶色のものです。道路と反対側の境界杭はフェンスの下部CBの基礎部分外側、隣地側にあります。
糸を張って頂いたところ、大谷石塀、奥のCB塀が夫々N邸側に傾いて作られていることが判明。
施主のNさんも初めて知る内容です。
役所のやることに間違いは無いとは思ってはいましたが、再測量を求めたのは当方が口頭で説明するよりは一見にしかずで、Nさん、隣家の方に確認してもらうのが目的でした。残念ながら隣家の方には立ち会ってもらえませんでしたが。
払い下げが可能になるには壊してもらうしかないが、役所内で協議している別案は塀が出ている部分を除いて払い下げを受けることが可能かとのことです。
払い下げの金額は微々たるものです。その金額よりはこれから永年使用価値の無い道路部分の固定資産税を払い続けていくことにNさんは悩んでいます。
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配筋検査 無事終わるが・・・
今日は基礎配筋検査です

当方は検査予定時刻の30分前に現場に行くが
検査官は更にその前に来て既に検査を終え帰った後でした。約束の予定時刻は何だったのだろう。

地盤調査の結果余り良くない地層のため、埋蔵物包蔵地区で杭が打てないこともあり、ベタ基礎でダブル配筋、鉄筋の量も規定より少し多めに設計してあります。
無事配筋検査も終了しましたが、先週末鎌倉市役所より連絡が入り問題が発生しています。
道路後退する部分に隣家のCB製の塀が出ているので払い下げは出来ない。又建築指導課の方からもこのままでは
検査済証がおりなく違反建築になるとのことです。そんな馬鹿な・・。不作為のそれも他人の塀のために。
このわずか1cm出ていることで?それも古い大谷石積みですから所々風化しボロボロになった1cmで?。
隣家の方が丁度いらっしゃったので事情を説明したが、4~5年先には建て替えも考えているが今は取り壊す予定は無いとの言。写真を撮り役所との交渉に向かう。
道水路管理課の担当者は若く全く融通がきかなく、「だめ」の一点張り。役所の測量の結果は大谷石塀の後ろにあるCB製の塀巾800ミリが計画地側に46ミリ出ていると主張。これには大いなる疑問があるので再測量を私の立会いの元要求した所これには応じてもらう。
次に建築指導課。隣家の塀の持ち主の方は後退や塀を作り替える意志は無く、他人の工作物が道路後退部分にあることで検査済証がおりなく違反建築となるのは納得がいかないと主張。
担当官、違反建築では無い。但し他人のものとはいえ工作物があることは事実であり基準法44条道路内建築制限の特例にもあたらない、といいつつ条件を提案してきた。
検査を受ける時点で図面に隣家が建築行為を行うとき後退することを承認していることを明記することで検査済は発行する、となる。しかし何故第3者の私が隣家に後退の義務を認知させなければならないのか疑問は残る。
役所としては一つの落とし所が欲しいということか。
残りは後退部分の市への払い下げが出来るのかです。担当者には建築はあくまで合法的に進めている訳だから何か救済措置は無いものか上司と相談、検討をしてくれ、とお願いし役所を後にする。

当方は検査予定時刻の30分前に現場に行くが
検査官は更にその前に来て既に検査を終え帰った後でした。約束の予定時刻は何だったのだろう。

地盤調査の結果余り良くない地層のため、埋蔵物包蔵地区で杭が打てないこともあり、ベタ基礎でダブル配筋、鉄筋の量も規定より少し多めに設計してあります。
無事配筋検査も終了しましたが、先週末鎌倉市役所より連絡が入り問題が発生しています。
道路後退する部分に隣家のCB製の塀が出ているので払い下げは出来ない。又建築指導課の方からもこのままでは
検査済証がおりなく違反建築になるとのことです。そんな馬鹿な・・。不作為のそれも他人の塀のために。

このわずか1cm出ていることで?それも古い大谷石積みですから所々風化しボロボロになった1cmで?。
隣家の方が丁度いらっしゃったので事情を説明したが、4~5年先には建て替えも考えているが今は取り壊す予定は無いとの言。写真を撮り役所との交渉に向かう。
道水路管理課の担当者は若く全く融通がきかなく、「だめ」の一点張り。役所の測量の結果は大谷石塀の後ろにあるCB製の塀巾800ミリが計画地側に46ミリ出ていると主張。これには大いなる疑問があるので再測量を私の立会いの元要求した所これには応じてもらう。
次に建築指導課。隣家の塀の持ち主の方は後退や塀を作り替える意志は無く、他人の工作物が道路後退部分にあることで検査済証がおりなく違反建築となるのは納得がいかないと主張。
担当官、違反建築では無い。但し他人のものとはいえ工作物があることは事実であり基準法44条道路内建築制限の特例にもあたらない、といいつつ条件を提案してきた。
検査を受ける時点で図面に隣家が建築行為を行うとき後退することを承認していることを明記することで検査済は発行する、となる。しかし何故第3者の私が隣家に後退の義務を認知させなければならないのか疑問は残る。
役所としては一つの落とし所が欲しいということか。
残りは後退部分の市への払い下げが出来るのかです。担当者には建築はあくまで合法的に進めている訳だから何か救済措置は無いものか上司と相談、検討をしてくれ、とお願いし役所を後にする。
基礎工事始まる
建物の位置を出し(やり方出し)が終了


計画建物は道路斜線が厳しいためその離れをかならずチェックすると伝えてあり、昼過ぎの約束だったが午前中に終了したのか職人、監督の姿が有りません。
これでは道路境界の糸も見当たらず離れは確認できません。
監督に根伐り前にかならず当方の確認、承認を得るよう指示を出し、2日後ようやく確認できました。

根伐り工事が始まりました

この地域は埋蔵物包蔵地区のため基礎を60cm以上深くした場合遺跡が出てくる可能性があるとのことで市に届け出、立会検査が必要になります。
N邸ではスキップフロア方式のため一部半地下の部分があり90cm掘る箇所があります。
写真左奥部分がその箇所です。
数軒先の工事では深さ80cmで出たとのことです。
それらしき物は見当たらないのですが、専門家の目には何かが見えるのでしょうか。

一昨日立会がありました。
若い女性の係員で、一回りして「出てないですね」と。
出るとしたら何年ごろで何の跡なんですかと尋ねたところ
1300年頃で物は様々とのことでした。


計画建物は道路斜線が厳しいためその離れをかならずチェックすると伝えてあり、昼過ぎの約束だったが午前中に終了したのか職人、監督の姿が有りません。
これでは道路境界の糸も見当たらず離れは確認できません。
監督に根伐り前にかならず当方の確認、承認を得るよう指示を出し、2日後ようやく確認できました。

根伐り工事が始まりました

この地域は埋蔵物包蔵地区のため基礎を60cm以上深くした場合遺跡が出てくる可能性があるとのことで市に届け出、立会検査が必要になります。
N邸ではスキップフロア方式のため一部半地下の部分があり90cm掘る箇所があります。
写真左奥部分がその箇所です。
数軒先の工事では深さ80cmで出たとのことです。
それらしき物は見当たらないのですが、専門家の目には何かが見えるのでしょうか。

一昨日立会がありました。
若い女性の係員で、一回りして「出てないですね」と。
出るとしたら何年ごろで何の跡なんですかと尋ねたところ
1300年頃で物は様々とのことでした。